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こういう無知バカヲタが無駄に頑張る電脳空間SNS

車両需給調整を考えると
渋谷⇄他営業所間で転出・転入時に必ず案内表示器交換が発生する
その手間を考えたらLECIP製表示器に統一しておくのは合理的な考え
(池沼はこういう事を考える力がなく無駄吠えするから質悪い)

渋谷にレゾナントを入れたのは
“お試し期間と機械の動作テスト”で試用したレベル

最終的には“本採用の一般競争入札でレシップに負けただけ
子供じみた事を不特定多数が見ている空間で言うのは恥ずかしいよ()


法律を理解していない・その1

地方公共団体による交通事業に義務づけられるもの
“一般競争入札”

会計法29条の3に以下の規定がある
(条文を間違えて伝えちゃいけないので全文引用)
第二十九条の三
①契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、
 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、
 第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより
 競争に付さなければならない。
②前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法
 その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。
③契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で
 第一項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが
 不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、
 指名競争に付するものとする。
④契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により
 競争に付することができない場合及び競争に付することが
 不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、
 随意契約によるものとする。
⑤契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、
 第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、
 指名競争に付し又は随意契約によることができる。

この条文を読む限り
“バス車両の更新”“バス車内備付品購入”に
正当な緊急性を見出す事は出来ない
“一般競争入札”で公営事業者は売買契約をする義務が発生

一般競争入札条件と比較し『明らかな少額』の場合でも
随意契約の許容金額範囲を超えた売買契約は不可

(随意契約の上限金額は検索を見ると“160万円~200万円”の範囲)


民営バス事業者は
“会計法29条の3”に縛られない為どのメーカーと契約したとて
法律違反になることはない

横浜市交通局にMP38を入れろとか喚く池沼よ
導入してもらいたいならお百度参りして入札の勝利を祈ってこい


法律を理解していない・その2

“2ステップ車をノンステップ車へ代替”
“貸切仕様車両の一般路線使用廃止”を
必要以上に電脳空間SNSで“悪だ”と喚く池沼


高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
(条文を間違えて伝えちゃいけないので全文引用)
第二章 移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置
(基準適合義務等)
第四条
①公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について
 主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たに
 その事業の用に供するときは、
 当該旅客施設又は車両等(以下「新設旅客施設等」 という。)を、
 移動円滑化のために必要な構造及び設備に関する主務省令で定める基準
 (以下「移動円滑化基準」という。)に適合させなければならない。
②公共交通事業者等は、新設旅客施設等を移動円滑化基準に
 適合するように維持しなければならない。
③公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等
 (新設旅客施設等を除く。)を移動円滑化基準に適合させるために
 必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
④公共交通事業者等は、高齢者、身体障害者等に対し、これらの者が
 公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に
 提供するよう努めなければならない。
⑤公共交通事業者等は、その職員に対し、移動円滑化を図るために
 必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。

(基準適合性審査等)
第五条
①主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法
 その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、
 認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、
 移動円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
②公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄道事業法その他の法令の規定で
 政令で定めるものによる届出をしなければならない場合を除くほか
 旅客施設の建設又は前条第一項の主務省令で定める大規模な改良を行おうとするときは、
 あらかじめ、主務省令で定めるところにより、
 その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
③主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等(第一項の規定により審査を行うものを除く。)
 若しくは前項の政令で定める規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について
 前条第一項の規定に違反している事実があ り、又は新設旅客施設等について
 同条第二項の規定に違反している事実があると認める場合には、
 公共交通事業者等に対し、当該旅客施設又は車両等を移動円滑化基準に適合させるために
 必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
 ただし、鉄道事業法その他の法律の規定で
 政令で定めるものによる事業改善の命令がある場合にあっては、
 当該命令によるものとする。

第五条の③で
“当該旅客施設又は車両等を移動円滑化基準に適合させるために
 必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。”

バリアフリー対応しなければ
運輸局長が“バリアフリー対応車両へ変更しろ”と命令を出せるんですよ
バカヲタの私見なんて挟み込む余地はないという事

(地方運輸局長というのは国土交通大臣の運輸部門における職務代理執行者。
主管大臣が全国を一元管理監督するには限界があるので各地域に運輸局を設置。
各地域の運輸局長を選任し、主管大臣の職務執行代理をさせているわけですよ。)

さて文章読解力の著しく欠如した『“クソリプレベル”池沼が釣れるか?』
という楽しみもある

P.S
JR北海道でキハ40-1700に
キハ40新塗装
また嘘塗装をおっ始めるという

何度でも言う
この塗装にしたのは“キユニ28”だけ

旅客車両では
キハ40以降に採用していない嘘カラーリング

キハ40に塗装したからといって“キハ22やキハ24”になる事は絶対にない

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コメント

  1. こんにちは。
    キハ40の塗装似合っていると思います(笑)

    ( 16:33 [Edit] )

  2. コメントありがとうございます。

    確かに
    ほぼ同一ボディのキユニ28が纏っていたわけですから
    似合っていないとは思いません。

    しかし
    嘘電塗装が流行りすぎて史実が捻じ曲がる事

    これは決してよろしくない事だと思います

    東京発伊東行“特急富士”という名のヲタ集金列車

    史実は鉄道趣味界で一般的に知られている範囲

    “東京~宇野間”151系で運転していたのを
    “東京~日豊本線経由~西鹿児島”にコンバートし
    “東京~宮崎”
    “東京~大分”と短縮して最終的に廃止措置

    この流れを正しく理解せず
    後の世で“特急富士は東京~伊東間運転”というのが
    一人歩きするような事だけは絶対に嫌です。
    (1回きりのヲタ集金列車が通常列車として運転されたという
    拡大解釈は非常に危ういとしか言い様がないです
    。)


    今は“ネタとして消費するあまり正しく知ろう”としないのが
    本当に嫌です

    だったら昔のように“ネクラ趣味”としていた時の方がずっとマシです。

    一般化してから明らかにおかしくなったのは
    厳然たる事実ですから…

    ( 02:13 [Edit] )

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