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大都市圏乗合事業者よりも地方都市乗合事業者にありがちな“現地出退勤車庫”
いろんな形態の車庫が画像に出ている

多分“1台分の車庫なんて勝手に作っていいんでしょ?”と
大半の素人は思うでしょうが…

答えは“ダメー!!(トムブラウン布川風に)

道路運送法施行規則
第一章
第4条の四

自動車車庫の位置及び収容能力

自動車車庫の位置とは“車庫としてある住所”
収容能力とは“営業用車両1台あたりの大きさ”と保有台数分の“使用面積”
(従業員の通勤自家用自動車収容能力は関係ない)

営業所は言わずもがなだけど
たった1台でも常駐の駐車スペースを作る時には
“運輸支局へ届け出をしなくてはいけない”んですよ

ちなみに道路運送法施行規則の中にこういう条文がある

第四条 法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う
一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 路線に関する次に掲げる事項
イ 起点及び終点の地名及び地番
ロ キロ程
ハ 主たる経過地
二 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
三 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びに
  これらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数

この条文を知っているからこそ
妄言(新車を沢山入れろとか特定の車両を○○系統に使えと)”
バカ発見器で垂れ流している俄ゴミには呆れるだけなんですよ


P.S
近鉄の16200系を見ると
どうしても“通勤特急”にしか思えないんだよね

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