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あくまでも個人の見解ということを大前提にして
『京浜急行バスは一体どうしたいのか?』を考えてみる

当社自動車事業の完全分社化について・京浜急行バス
(京浜急行バスは統括会社へ移行したいようだが…)

都内エリアも『羽田京急バス』になるはずが一向に進んでいない
(大森営業所担当の一般路線は関係ないので言及しません)

素人のなりの見解
『道路運送法』の事業区域が最大のネックになっているのでは!?

羽田営業所の『一般路線部門』を“羽田京急バス”として分社化

しかし『空港リムジン系統』は『羽田営業所』を廃止し
K5345/QRG-MS96VP
『京浜島・K』移籍と

J5213/LKG-MS96VP
『新子安・J』を開く
(廃止した羽田車庫の土地は車両置き場として継続使用)

道路運送法の『事業区域』とは
東武バスを例にすると
セントラル→伊勢崎線・草加までの『エリア』
イースト→野田線・柏を中心とした『エリア』
ウエスト→野田線・大宮と東上線成増以北の『エリア』

これらの事業区域を『国交省・関東運輸局に事業免許申請し認可を貰う』

東武バスも京急バスと相互乗り入れし『空港路線』を持っているが
セントラルの車両が『イースト・ウエストのエリア』
イーストの車両が『セントラル・ウエストのエリア』
ウエストの車両が『セントラル・イーストのエリア』へ行くことは無い

事業免許と営業区域で決められているから…
(路線免許保有は各運行会社というのが見て取れる)

これを『京浜急行バス』に当てはめてみると
京浜島(K)・大森(M)は『羽田京急バス』になる
新子安(J)は『羽田京急バス』にするのか? それとも『横浜京急バス』にするのか?

羽田京急バスが『川崎市域』まで事業免許を持っているのは
空51系統が証明している

新子安営業所のある場所は『横浜市域』
京浜急行バスとしてなら問題ないが分社化した場合
→『羽田京急バス』としてなら
 『横浜市域や他の神奈川県内エリア』の事業免許と営業区域認可がいる
→『横浜京急バス』になったら
 『羽田空港から→東京都・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県・長野県』
 完全に事業区域外なので『事業免許と営業区域』の認可は必須条件

現行、横浜京急バスは
Y3307/QRG-RU1ASCA
『YCAT~東京ビッグサイト』を持っているので“江東区”までは事業区域

これしか『分社化が進まない理由』が見当たらないんだよね

P.S
ミッドナイトアロー『久喜・東鷲宮』
エルガのワンロマ車(草加)が所定運行のはずだけど
『高速(空港仕様)のセレガ・ガーラ』使ってた

どうしたんだろう!?

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